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サービスのご案内

当事務所のサービスについてご紹介します。※障害年金に関わることなら何なりとお申し付けください。下記サービスは例示に過ぎません。

障害年金申請

どんな病気で苦しんでらっしゃいますか?
どんな症状が一番苦しいですか?
顕著に症状が出ている箇所は有りますか?
一番最初に具合が悪くて病院に行ったのはいつ頃になりますか?

現在行ってる病院の初診や、確定診断が出る以前の通院も含めて、心身に不調を感じて病院に行った日ということで答えてください。

その当時は厚生年金加入中だったり、配偶者の扶養で年金を払っていたり、20歳前の学生だったりすることはないですか?わかる範囲でかまわないのでお答えください。手帳や福祉サービスを受給していればそれについても教えてください。また、年金請求を一緒に手伝ってくれている家族等はいらっしゃいますか?

もちろん、せっかく連絡したので、聞いておきたいことがあったらこの電話でもお答えします。また時間を取ってお会いしてもかいません。

不支給相談

行政不服申立、請求をしたが不支給、予想外の低い等級に決定された場合もご相談ください。

本人やご家族の聞き取りも行いますが、個人情報開示にて障害状態認定表・調書請求を取得し提出物や決定の流れについて分析します。こういう方法で戦いますが、成功確率はこれ位ですと見込みを伝えます。

また、再請求や額改定などの手続きも併行して提案します。提出書類、不支給なりの結果が出た事情を分析し、その件について障害認定基準や過去採決例を基に不服申立ての趣旨及び理由を作成します。

初診日証明等のサポート

何故、途中で行き詰ってしまっているのか理由をしっかり聞き取らせていただきます。

初診日の証明がうまくいかない、医師への診断書依頼がうまくいかない、病歴就労状況等申立書がかけない、もっと有利な請求ができないか不安になっている。理由は多岐に渡りますが、その理由に対して何をすればいいのか?方針を考えアドバイス、添削及び作り直しをします。

診断書の依頼の際には多忙な病院の先生がお時間が空いている時間に読んでいただけるようにお手紙を添えて診断書を依頼します。特に社労士アレルギーがなければ、手紙の内容について考慮していだくように一緒に病院に行き頭を下げます。

初診日の証明については、なるべく緩和化された基準を利用して、できれば第三者証明以外の方法を聞き取りの上、模索していきます。病歴就労状況等申立書については、他の書類やご家族や本人に閉じた質問や開いた質問を繰り返すことで必要な情報を聞き出し、作成します。

支給停止事由消滅届

障害年金は一度認定を受けると「障害の状態」にある限りは支給され続けます。

しかし、障害の程度(重さ)というのは、時間の経過により変化しうるものです。
これは「障害が良くなる」というときにも同じことがいえるため、基本的に精神の障害年金は「有期年金」として認定され、一定期間(1年~5年)が経過するごとに、「更新用診断書(障害状態確認届)」を提出し、障害の状態について日本年金機構による診査を受ける必要があります。

したがって、障害状態確認届の提出により、これまでより障害の状態が軽くなったと判断された場合、障害年金の支給が停止されてしまうことがあります。

支給停止になっても障害年金自体の受給権が消滅してしまったわけではありません。いつでも支給停止事由消滅届は提出できます。しかし、支給停止になった時と同じ状態の診断をされるのなら結果は同じになってしまいますので、再び病状が悪化しているのか?診断書に実態が反映されていなかったのか?など考えて請求しなければ意味がありません。

また、稀にに「更新用診断書(障害状態確認届)」の提出漏れなんてこともあったりします。

他年金との選択や併給調整

障害年金の受給者で多いのが65歳まで特別支給の老齢厚生年金を選択して、その後、選択替えを忘れ低額の老齢厚生年金と老齢基礎年金の選択のままになってしまっている方が散見します。また、65歳前までの特別支給の老齢厚生年金の障害者特例と障害年金の選択においては、金額が低くても障害年金は非課税の為、税金や社会保険料も含めて計算する必要が有ります。障害年金の請求をしてもすでに受給している老齢厚生年金の方が金額が多く意味がない場合もあります。傷病手当金と障害厚生年金は併給されませんが、障害基礎年金は併給されることがあります。労災年金が受けられる場合は労災の方が減額になりますが、障害年金と併給でトータルが少なくなることはありません。他の制度との絡みも考えて手続きは進める必要があると思います。

額改定請求

障害年金の額は、障害の程度によって異なります。そのため、障害の程度が重くなったときは、年金の額が増額されます。反対に軽くなったときは、年金の額が減額されるか支給停止されます。

 

 年金額の変更は、定期的に提出いただいた診断書で自動的に行いますが、障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立てることもできます。この場合は「額改定請求書」の提出が必要です。

 

 以上のような理屈になってはいるのですが、何も重くなった時ばかりではありません。例えば、私は3級の年金しかもらっていないのに、自分と同じような人が2級の年金をもらっている。請求して年金は受給しているけど、請求前の期待より軽い認定をされている。そう感じている場合も額改定請求書」の提出は可能です。

 

以前は障害給付額改定請求書には、「提出する日前1か月以内の」障害の状態を記入した診断書を添えることとされていました。現在は「提出する日前3か月以内」の障害の状態を記入した診断書ということになっていますので時間的ハードルは低くなりました。

原則的には前回審査日から1年間待たなければらないのですが、1年間待たないでも請求できる特例もあります。

障害年金を受給できないと言われた

障害者手帳の等級が低かったり、持っていない方でも障害年金の受給可能性は無いわけではありません。

手帳の等級認定と障害年金の認定基準は違います。

低い手帳の等級でも現在は進行して悪くなったり、認定基準が違うので4級でも年金の2級認定される症状であることも多々あります。(逆に1級でも年金では3級相当だったりすることもあるのですが…)知的障害の場合は、継続的に医療機関にかかっていないことが珍しくありませんから、障害年金のことを知らなければ、20歳の時の診断書が作成できないことになります。こうした場合、以前は20歳の時点の障害程度を推測して、「本来請求の遡及請求」という形で処理されていたこともあったとか、国民年金障害等級の認定指針において廃疾認定日における状態で認定するのが原則であるが、現症から判断して廃疾認定日の状態が明らかに等級に該当していると推定できる場合は、認定しても差し支えないという指針も出ております。昔は結構認められていたようですし、今でも認めら事案に遭遇することも稀にあります。それでも実態的には認定日の診断書が無ければ認められる可能性は大変低くなっております。可能性は少ないのが実情ではありますが、可能性は決してゼロではありません。

 

ガンや難病について

ガンなどどんなに苦しんでいても請求できなかったり、不支給になってステージがかなり進んでしまっている方がいます。

ガンや難病は症状が多岐である全身の疾患です。診断書はほぼ部位別の様式になっていますので、実態に合った認定がしてもらいにくい、的確な聞き取りで診断書を選び、障害年金認定の際に有利になりそうな事実があればそれを的確に診断書に落とし込んでいただきます。

障害者手帳の等級が低かったり、持っていない方でも障害年金の受給可能性は無いわけではありません。

手帳の等級認定と障害年金の認定基準は違います。

低い手帳の等級でも現在は進行して悪くなったり、認定基準が違うので4級でも年金の2級認定される症状であることも多々あります。(逆に1級でも年金では3級相当だったりすることもあるのですが…)

 

障害者手帳の等級が低かったり、持っていない方でも障害年金の受給可能性は無いわけではありません。

手帳の等級認定と障害年金の認定基準は違います。

低い手帳の等級でも現在は進行して悪くなったり、認定基準が違うので4級でも年金の2級認定される症状であることも多々あります。(逆に1級でも年金では3級相当だったりすることもあるのですが…)

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