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障害年金が受給できないと言われた

障害者手帳と年金の等級は全く同じというわけではありません。一般に外部障害は手帳の方が厳しく、内部障害は年金の方が厳しい認定になっている感じます。 

下肢の障害で身体障害者手帳4級でも障害年金は2級になることがあります

両下肢のすべての指を欠くもの、一下肢を下腿の2分の1以上で書くものは障害者手帳では4級で認定される。しかし障害年金認定基準では一下肢をショパール関節から欠くもので2級である。ちなみにリスフラン関節で欠くものは手帳は6級に対して年金は3級認定されます。手帳の等級から諦めてしまっている方も多いかもしれません。

上肢の障害で身体障害者手帳3級でも障害年金は2級になることがあります

一上肢の全ての指を欠くもの、一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するものは身体障害者手帳では3級ですが障害年金認定基準では2級である。上肢の障害は3級でも障害基礎年金を受給できる可能性がある。一上肢の全ての指を欠くもの、一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するものは身体障害者手帳では3級ですが障害年金認定基準では2級である。上肢の障害は3級でも障害基礎年金を受給できる可能性がある。

一上肢の全ての指を欠くもの、一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するものは身体障害者手帳では3級ですが障害年金認定基準では2級である。上肢の障害は3級でも障害基礎年金を受給できる可能性がある。一上肢の全ての指を欠くもの、一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するものは身体障害者手帳では3級ですが障害年金認定基準では2級である。上肢の障害は3級でも障害基礎年金を受給できる可能性がある。

ここまで書くとと肢体の障害って手帳≧年金なんだと思われてしまう方が多いかもしれません。それはあくまでも同じタイミングで診断書を書いてもらった場合です。肢体の離切断についてはタイミングがずれても全く問題がありませんが、肢体の機能障害は請求のタイミングがとても大事です。例えば手帳で再認定不要で永久認定が出ていても時間が経つと日常生活動作がリハビリや実際の日常生活において改善されていることが多いというのが実感だからです。肢体の機能障害で一番多いのが脳血管障害です。これは初診日から6か月以上経過後の症状固定日を障害認定日として請求できます。通常身体障害者は6か月経過以降医師が診断書を書いてくれることが多いです。その時に症状固定ということで障害年金の診断書も書いてもらえないかお願いするのがベストなのです。もしその時点でダメでもリハビリ病院は通常そんなに長くは居させてもらえません。リハビリ病院退院のタイミングにおいては症状固定と診断してもらえる可能性が高いです。16カ月待っていたら障害年金の請求は支給開始だけでなく等級まで損してしまうことを見かけますのでご注意ください。

遷延性意識障害

これも脳血管障害や事故などで起こりうる症状です。傷病発生と初診日が同じことが多い。また初診時からすでに意識障害となってしまっていることが多い。3か月この状態が続いていれば16カ月待たずそこを障害認定日として申請することが可能です。ただこの請求は医師への受診状況等証明書や診断書の依頼、病歴就労状況等申立書の記載についてのテクニックが必要にならざるをえません。専門家へ依頼して的確に少しでも早い認定を得ることをおすすめします。

以下6項目が、治療にもかかわらず3か月以上続いた場合を「遷延性意識障害」といいます。

.自力移動が不可能である。
.自力摂食が不可能である。
.糞・尿失禁がある。
.声を出しても意味のある発語が全く不可能である。
.簡単な命令には辛うじて応じることも出来るが、ほとんど意思疎通は不可能である。
.眼球は動いていても認識することは出来ない。
要点を抑えた請求ができれば必ず1級でそれも16カ月よりずっと早く認められます。

目の障害

たとえば、両目の視力の和が0.04の方は手帳では2級認定ですが、年金は1級で認定されます。たとえば、両目の視力の和が0.08の方は手帳では3級認定ですが、年金は2級で認定されます。たとえば、両目が0.1の方は手帳では5級認定ですが、年金は3級で認定されます。目の障害は5級でも障害厚生年金が受給できる可能性があります。

たとえば、両目の視力の和が0.04の方は手帳では2級認定ですが、年金は1級で認定されます。たとえば、両目の視力の和が0.08の方は手帳では3級認定ですが、年金は2級で認定されます。たとえば、両目が0.1の方は手帳では5級認定ですが、年金は3級で認定されます。目の障害は5級でも障害厚生年金が受給できる可能性があります。

耳の障害

たとえば、両耳の聴力レベルが100デシベルの方は手帳では2級ですが、年金では1級で認定されます。たとえば、両耳の聴力レベルが90デシベルの方は手帳では3級ですが、年金では2級で認定されます。たとえば、両耳の聴力レベルが90デシベルの方は手帳では3級ですが、年金では2級で認定されます。

耳の障害は4級でも障害基礎年金が受給できる可能性があります。たとえば、両耳の聴力レベルが80デシベルの方は手帳では4級ですが、年金では2級の可能性もあります。

ペースメーカーの挿入は手帳は昔取得した方は1級認定ですが、年金は原則3級です。

人工透析は手帳は1級ですが、年金は原則2級です。
障害者手帳が取れたらから医師が年金の診断書を書いてくれるという相談を良く受けます。そういう医師は障害年金に協力的なことが多いのできっと年金の申請に適うような内容の診断書を書いていただけるとは思うのですが、初診日が証明できなくても手帳は取得できるが、年金は請求が認められないことがある。年金には納付要件があるが手帳にはない。手帳は年齢制限はないが、年金は65歳を過ぎると請求するのは原則的には不可能。

年金は常時介護、随時介護、労務不能など実践的な判断が根底にあるだけで、一概に手帳より甘いわけではありません。大雑把に考えるなら手帳作成時点が変わらないなら、手帳作成時と状態が変わらないなら、外部障害については手帳の等級よりは年金が高い等級を取れることが多いです。内部障害については逆に手帳等級より年金の等級が低くなる時もあります。精神疾患についてはだいたい同じぐらい、申立書などの添付資料をつけることができる分だけ年金の方が等級が取りやすい傾向があります。難病についてはHIVの初期治療時以外は障害者手帳の交付さえされないこともあります。もちろん手帳の交付がされない病気でも年金は認定されることが多々あります。障害認定基準の切り込み方が違うので手帳の等級であきらめてはいけないということを申し上げたかったのです。ただ、経験として言えるのは必ずセカンドオピニオンは取ること、ファーストは主治医だったり、市役所の障害支援係、ケースワーカーなど手帳の取得に係わった人が多い。専門の窓口や専門家にもしっかり意見を聞きましょう。また請求にも旬のようなものがあります。症状固定で1年半待たたなくても請求できる障害は症状固定時点で請求した方が年金が早くから受給できますし、等級もとりやすいです。書類もそろえやすいです。

二十歳前障害について、認定日請求をするにはそもそも専門家なんていらないのかもしれないと私は思っています。ただ、窓口等で軽度知的障害だから、手帳の等級が低いからなどと言うような窓口担当者がいたら要注意です。あくまでも手帳の等級と年金の等級は別物であり、軽度知的障害の方については申立書の書き方、医師への依頼の仕方で全く違った結果になってくることがあります。また受診状況等証明書もいらないことが多いです。そもそも請求自体は簡単な部類に入る請求について困難に感じるようでは、請求はうまくいかないと思われます。二十歳前障害は認定日の3か月前から診断書を医師にお願いして進めることができるのです。その段階でもたもたするようなことになってしまったら、専門家にまかせるに越したことはありません。時間や手間や受給可能性は明らかに変わります。

逆に難病については初めから専門家にまかせた方がいいかと思います。症状の出方によって診断書や診断書に記載していく内容や添付資料について的確に判断しないと不支給になってしまう可能性が高いです。通常フリーに書き込める「その他」の診断書を使うことが多いのですが、症状によっては、肢体や内部疾患の診断書の方がいい時もあるからです。ご自身がどんな症状でどれだけ苦しんでいるのか、それをしっかり審査側に伝えるテクニックが必要になってきます。正直、認定の難しい傷病については医師自身も理解がなく、専門家からお願いしてもなかなか書いてもらえないこともあるかと思います。(場合によって社労士が説明しても書いてもらえないかもしれませんが…)また、難病におきましては、初診日がどこになるか考えることも必要です。最近は確定診断が出た所を初診日と認定されることが多くなっております。もちろん、初診がどこかわからない場合はこのおかげで救済される方が多いのではないかと思います。しかし、HIVなど病名が確定した時が一番症状が重かったなんていうこともあります。この場合は病名が確定する前に、どこか初診が認められそうなところがないか、探すことで症状が重かった所で認定日請求できることだってあるのです。

サービス個別ページ4の特徴(orメリット)

的確に診断書を判断する・等級はどのくらいか予想する

どの診断書を選ぶのか、診断書は1枚でいいのか?いろんな症状が出ている場合は診断書の判断は難しい。もちろんある程度重度の診断書が出来上がるなら複数提出して有利になっても不利になることはないです。しかし、永久認定されなければ更新の際にも複数枚の診断書が必要となってきます。また、診断書の組み合わせによっては2枚で提出しても併合して上位等級に認定されないこともあります。認定基準に照らしながら的確に選択することが必要となります。

また認定日はいつになるか?病状によっては初診から1年半待たないで請求できることもあります。いつの時点の診断書を依頼するのか?特に脳血管障害では初診から1年半待たないで申請できたのにもったいないと窓口の受付の際に思うことも多々あります。遷延性意識障害に該当していても特例を知らずに通常の認定日で請求される方もいらっしゃいます。

受診状況等証明書要否

20歳前障害で知的障害及び知的障害を併発した発達障害については初診日の証明は要りません。また、それ以外でも診断書を記載する病院に20歳より1年半以上前から受診していれば要りません。

逆に難病については結果的に受診状況等証明書が何枚も必要になってしまうことがあります。難病についてはどこを初診と考えて動くかの判断についてもできる限り無駄にならないよう判断します。

病歴就労状況等申立書

20歳前障害の場合は申立書を簡略化できます。知的障害なら20歳までの状態をまとめて記載してしまうこともできますし、他の20歳前障害については受診状況等証明書より前を簡略化してまとめてしまうことができます。これは、ご自身及び家族で請求される方にとっては朗報で手間がかなり省けます。専門家に頼む理由も申立書が難しいだったりすることも往々にしてあるのですからね。もちろん従来のように詳細に作成することも可能であり、私個人の意見としては、簡略化はあくまでも救済措置ぐらいに考えておいた方がいいと思います。申立書は面倒な書類ではなく請求において診断書を後押しする大きな補足資料であるからです。

難病についてはその病気の特性に合わせたアピールポイントをしっかり入れておきたいものです。症状が多岐にわたるため、的外れな訴え方をしてしまいがちです。

逆に外部障害においては、淡々と経過だけ書けばいいことも多いです。でも、網膜色素変性症や先天性股関節脱臼、糖尿病などが原因の場合は書き方に注意が必要です。実際、今思えば……なんて思うことを書いてしまうとあらぬ初診日を疑われて請求が暗礁に乗り上げられてしまいます。初診日についてのアンケート用紙を渡されるような病気については慎重に作成する必要があります。

サービス料金表(税込目安)

着手金 10,000円
受診状況等証明書が不要で診断書1枚のみで請求 決定後成果報酬  100,000円
受診状況等証明書の他に診断書2枚事後重症 年金振込後成果報酬 140,000円
障害認定日請求が認められた場合 年金3ヶ月分と30万の少ない方の金額

※事後重症請求及び事後重症の決定に関しては年金額の多寡で報酬を変えることはありません。唯一例外としては厚生年金は3級認定がありますので、その場合は成果報酬の2ヶ月分の方が少なければ報酬はその金額とします。受給年金額が多いことや、加算額がある肩も報酬が高くなるのではという心配は無用です。

サービスの流れ

お問合せ

まずは、会って話しが聞きたいのか?アドバイスを電話で受けたいのか?問い合わせホームや電話にて連絡お願いします。

お問合せに合わせた行動

質問に対してメールや電話で返答します。納得するまで、何回聞き返していただいてもかまいません。

受給可能性が全くゼロでない限りご希望があれば、事務所及び訪問、公共的な機関、喫茶店などでお話をお伺いします。

今まで書いていただいた診断書や障害者手帳などをお持ちいただいたり、病歴についてザクッとまとめていただいて、受給可能性について検討して、方針や成功確率、報酬について提案させていただき、同意があれば契約に進みます。もちろん、話の途中で違う社労士に頼みたいとか、この人とは会わないと思ったら無理に話を続けたり、契約をする必要はありません。ここまでの話なら報酬は一切いただきません。

契約書を交わして委任状をいただいて請求代理開始

病院にもよりますが、一般的に3週間や1ヶ月以内に書類を完成してくれる病院なら2ヶ月以内に手続きは完了します。まれに、診断書作成だけで2ヶ月はかかる病院もありますのでその場合は若干お時間がかかります。しかし、短期間で請求にこぎつけるのは専門家の義務であると思っております。過去の病院についてはご本人にご足労をかけないように原則委任状を持って一人でお願いしてきます。(まれに本人の再受診がないと駄目とか、本人同伴でないと駄目だと言われることがありますが、その場合はご協力お願いします。)現在の病院については、ご本人がご心配なら付き添いして病院にお願いします。(しかし、最近はコロナで病院の迷惑になることがありますので、その場合は作成した依頼状と一緒に病院へお渡しください)。書類がそろいましたら責任を持って年金機構へ提出いたします。この時点で受診状況等証明書等の病院への支払いや病院への交通費は精算していただきます。

サービス個別ページ4を利用された事例

人工関節を入れてないから該当しないと言われた

〇〇市のAさん(○○歳)

ご本人様からの相談、先天性股関節脱臼・脊柱管狭窄症で歩行が不便、歩行器や杖を使うことが多いが、人工関節を入れるほどは悪化していない。なるべくなら入れたくない。

むしろ人工関節を挿入するとADLは改善される事が多いので原則3級認定になってしまうと思われた。しかし、現在の状態なら歩行困難で筋力や可動域にも制限有り、十分2級の可能性があると考え契約。

事後重症2級、初めて2級など請求方法は何通りか考えられたが、とりあえず、一番有利な後発障害の2級で請求して認められた。(請求方法が何通りか考えられる場合は迷わず本人に一番有利な方法で考えております)

手帳が3級だから請求しても無理

〇〇市のAさん(○○歳)他

手帳の3級だから障害基礎2級は無理

手首を切断しているので明らかに2球なのに年金を受けていない。市役所の年金窓口で年金は2級以上でないともらえないと言われて対象ではないと何十年も思っていた。

この場合は初診日の証明をどうするのか?が一番の問題と思われたが子供の頃の障害者手帳を返却せずにずっと持っていたためあっさり二十歳前障害で2級が現症の診断書のみで5年遡及で認められた。

知能指数が70近いから障害基礎2級は無理

手帳が軽度なので役所の窓口で診断書を渡してもらえず、請求しようと思ったことは無かった。しかし、ずっと就労できたことが無く、就労支援だって長続きしたことがない。申立書にしっかり、病歴や今までの苦労を訴え、ガイドライン的には2級ないし3級(ギリギリ)の状態だったが何とか2級認定。

精神障害者保険福祉手帳が3級だから2級は無理

これも良くあることで、手帳と違って障害基礎年金は2級までしかない。また、申立書や福祉サービスのコピーなどアピールできるものも添付できるので添付した。結果は2級認定。

実はこんな経験をたくさんしております。自分の権利の為に、セカンドサードオピニオンはしっかり取って請求すれば何年ももらえてたのに損したと実感される方は意外と多い

 

癌は請求のやり方を間違えなければ受給可能

〇〇市のAさん(○○歳)

盲腸癌が全身に転移している。もう余命宣告が出ているようだが、今まで障害年金の対象にならないのではと言われていた。

私が訪問した時はいつも元気を装って笑顔で接してくれていた。しかし、ステージⅣで手術は何度かしたがこれ以上は不能だということ。家族の為に治療費の足しにでもならないかと思ったとのこと。

痛み止めが効いていれば病室からトイレやミーティングルームにも歩ける。しかし検査数値やステージ、余命どれをとっても該当しないと思われない。身の回りの世話をする方が必要だから入院しているわけです。

全く年金請求して無かったので認定日請求でき、家族の為に入院費の一部を得ることが出来た。この方は決定が出て振り込まれる前に死亡されてしまったが、こんな方でも2級しか支給されない制度もいかがなものなのかと痛感しました。

癌の方は請求中に無くなれれる方も多いです。一度失敗してから社労士依頼の場合は事後重症請求しかできないことが多くなってしまいます。こういう場合はさすがに報酬はもらうわけにはいかないので、遺族年金の手続きをして志をいただくような形で終わることも多いです。早い段階からの社労士相談が必要な病気だと思います。

 

精神科通院前に1度だけ行った何の証明も取れない内科が初診と認められた事例

〇〇市のAさん(○○歳)

相談の10年以上前に二十歳前に1度だけ行ったカルテが廃棄されている内科を初診として「うつ病」の請求をして、初診も因果関係も認められないと不支給になったが何とか年金を受給できないか?

精神科の初診においては事後払で納付要件無し、初診から30年近く経っている。もちろん内科のカルテは廃棄されている。当時ははやっていた自己啓発セミナー詐欺に引っかかって自虐的になり、精神科の敷居が高く内科で一度だけ睡眠剤を処方してもらっただけで、精神科受診にはつながらなかった。当時の時代背景を証明する資料や、過去の請求に添付された父親及び学校関係者の意見書、現在受診している医師の意見書、20年以上前に受診した精神科の受診状況等証明書、過去採決例等を添付して再請求をしました。

ご本人の長年の執念も実って奇跡的に受給に至りました。いろんな所で難しい、無理と言われ続けていても諦めない心に私も動かされ確率は1割ぐらいしかないと思ってご本人にも伝えてました。この1割ぐらいしかない請求をするにあたって、ご本人の言うことが信憑性有りと思ったから一緒に頑張れました。一見不可能と思われる状態でも、ご本人にやる気があって資料を探すことができれば、関わる人の心を動かすことができれば、可能性が広がっていくということをこの案件を通して勉強させていただきました。実際請求時に受給確率五分五分ぐらいと思えるようなものができあがっていました。

現在投薬により認定基準に該当しないHIVが遡及分だけ受け取れた事例

〇〇市のAさん(○○歳)

相談者の方はHIVに罹患し、適切な投薬で請求時には認定基準に該当するような症状ではありませんでした。もちろん、闘病生活や投薬による副作用は身心に大きな傷跡を残しておりました。

ここで問題となったのが二十歳過ぎに入院して手術を受け病名が判明したということで、タイミング的に免除申請等もできる余地がなかった。また、この近辺を初診とすると1年半後には審査に必要な検査が全く行えておらず診断書の記載が不可能でした。しかし、HIVは免疫が落ちるため日和見感染症で受診していることが多いのが現状だと思います。18歳6ヶ月より前の帯状疱疹や口腔ガンジダ症の受診状況等証明書が入手でき、入院して病名が判明した時点を認定日として請求することができました。診断書の検査所見が入らないとか、数値が該当しないという状態は避けることができ、認定日は支給、現症日は不支給という結果になりましたが、苦しい闘病生活や後遺症に比べる由もありませんが一時金で5年近くの年金が受け取れて少しは苦しみが報われたとのことでした。

HIVは画期的な治療薬も開発され予後は数段に良くなっていますが、免疫が下がった時点で様々な病気に罹患し苦しんでいる。遡及部分だけでも認定される可能性は十分にあるということです。

 

いかがでしょうか。

このように、窓口氏や周りの方の意見で年金受給ができないと思い込んでしまうと後で後悔します。当事務所では受給可能性の判断までは無料で相談をやっておりますし、指定場所にも出向きますので請求しようか、受給できるのか迷ったら気軽に相談してください。

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