〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻3-3-2 プリムローズ浦和B-608
武蔵浦和駅徒歩20分(バス5分 六辻バス停降りてすぐ)/駐車場:あり(マンション共用のため事前に要連絡)

御自宅や駅の近くなどでの相談も可能です。

048-864-1214

   受付時間 6:00~20:00

初診日不明での不支給を防ぐ

障害年金の請求において、まず確認するのが初診日です。初診日によって厚生年金で請求できるか、国民年金での請求になるか変わってきます。二十歳前が初診日になる場合は国民年金での請求になります。

次に保険料の納付要件を満たしていること、障害認定日において、障害の程度が等級に該当していることが認められて初めて障害年金が受給できることになります。もちろん、二十歳前は加入義務がありませんので納付要件は問われません。

請求書類一式揃えても、初診日が認められなければ審査さえしてもらえません。

 

障害年金における初診日

 初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)の診療を受けた日をいいます。

 具体的には、下記のような場合を初診日とします。

・初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)

・同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日

・傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日

・障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

 ・先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日

 ・先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日

 ・先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日

 ・過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日

・初診日の特定にあたり、「相当因果関係」「再発または継続」「社会的治癒」の可能性も考慮する

 

〔相当因果関係〕

前の疾病や負傷がなかったら、後の疾病は起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありとみて、前後の傷病を同一傷病として取扱います。

 

受付点検手引き等で相当因果関係ありとされているもの

糖尿病と糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症)

糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性嚢胞腎または慢性腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたもの

肝炎と肝硬変

結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合

手術等の輸血により肝炎を併発した場合

ステロイド投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じた場合

事故または脳血管疾患による精神疾患がある場合

肺疾患に罹患し手術を受け、その後呼吸不全を生じたもの

転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたもの

受付点検手引き等で相当因果関係ありとされているもの

高血圧と脳出血・脳梗塞

糖尿病と脳出血・脳梗塞

近視と黄斑部変性・網膜剥離・視神経萎縮

※高血圧と脳出血・脳梗塞は医学的には因果関係がありますが、障害認定基準における相当因果関係はないこととされています。

 

 健康診断を受けた日は初診日として扱われません。ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の証明が取れない場合で、医学的見地から直ちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、健診日を証明する資料を添え、申立てをすることにより、初診日として扱われるとされています。

 

初診日の証明が取れない場合

 初診の医療機関と診断書作成医療機関が異なる場合、初診日を証明するため、請求時に「受診状況等証明書」を添付する必要があります。しかし、初診日が相当前にあり、カルテが破棄されていて受診状況等証明書を提出できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、2番目に受診した医療機関に、最初の医療機関の名称等の証明がないか確認します。

証明ができる場合、2番目の医療機関に受診状況等証明書を記入してもらい、前医に関する医師等の証明も添付して提出します。

2番目の医療機関にも記録がない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出し、同様に3番目の医療機関をあたります。

この作業を最初の医師等の証明が添付できるまで繰り返します。

 

どの医療機関にも、最初の医療機関について初診の記載が残っていない場合

参考資料を「受診状況等証明書が添付できない申立書」と併せて提出します。

一般的に参考資料と認められるもの

・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳

・身体障害者手帳等の申請時の診断書

・生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書

・交通事故証明書

・労災の事故証明書

・事業所の健康診断の記録

・健康保険の給付記録

・紹介状

・電子カルテ等の記録

・お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券

 

 

上記の書類が取得できない場合は第三者証明の添付なります。しかし、第三者証明については認定の緩い二十歳前障害での請求でも弱いところがあります。できればこれに頼るのは避けたいところです。医師、看護師、理学療法士、教師などの証明は信ぴょう性が有りと認められる可能性を持てますが、友達や近所の方等の第三者証明のみでは厳しいところです。家計簿や日付の特定できるスナップ写真等の添付と合わせて認められた事例もありますが…

年金事務所等に初診日を伝えて書類一式もらったが、病院にカルテが残っていないと言われて書類を書いてもらえない。

カルテ以外にサマリーや通院記録簿、パソコンの記録等、何でもかまわないので初診について何か記載されているものが残っているか出向いて確認します。もし確認できない場合は次の病院、健康保険組合、当時のお勤め先等、初診を証明できるものがどこかに残っていないか直接問い合わせます。こういう書類がここに残っているのではないか?どのようにお願いしたらいいのか?経験を基に考えて動きます。

初診日の判断及び申立てをどうしたらいいのか

初診日をどこだと申立てたらいいのか?

 初診がこの日だと申し立てて請求をするにあたって、因果関係

や社会的治癒等迷いが生じることが多々あると思います。

可能性や受給額を含め過去の経験から最適な請求方法を提案します。

カルテが残っていないどうしたらいいのか?

依頼者を代理して病院等にお願いしたり、健康保険組合、市や県の障害者手帳等の関係窓口に出向いて、調査及びお願いをします。

決め付けをせずにキッチリお話しを聞いて判断

点検手引きや認定基準の記載に取らわれず、まずは相談者のお話しをじっくりと聞いて、いろいろ質問させていただき判断します。実際にこの症状があったから因果関係が有りとか無しとか、3年以上通院無しに過ごせなかったから社会的治癒にならないとは一概に言い切れません。なるべくご本人の要望に沿えないか、事実を聞き取り考えます

ご自身では初診日の証明が困難な請求の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
※ステップが5つない場合は、部品を選択>不要なステップを右パネルで非表示にしてください。

お問合せ

まずはメール等で気軽に連絡ください。

病名(不明とかこんな症状ぐらいでもかいません)

初診日(自分が認識している初診日でかまいません)

初診日までの納付状況や初診日

年齢(初診日及び現在)

最低限これぐらいの状況は必ずお聞きいたしますのであらかじめ教えていただけると幸いです。

 

当日か翌日には連絡します

お問い合わせの内容について確認します。

聞き取りにより受給可能性を判断してお答えします。もし、可能性が低いから費用がもったいなとか、この社労士では不安だということなら断っていただいて結構です。無理強いはしません。

もし、会って話を聞いて欲しいということなら時間を調整します。契約が成立した場合の報酬についてもこの時点でお答えします。ただし、年金の納付状況が不安ということがありましたら、委任状を送付させていただき記載の上返信して頂き、年金事務所に年金の納付記録を確認します。(ここまでは無料です。)

 

 

 

 

契約を前提に面談(詳細を聞き取る)

あくまでも前提であり、契約しなければ時間を取らないというわけではありません。実際会ってちょっと話してみたけど会わない、頼りないとかお考えになることもあって当然だと思います。

御本人からの病歴、病状の聞き取りと契約をメインに考えておりますが、聞きたいことがあったらいろいろ聞いていただいても大丈夫です。障害年金の手続きをご自身で薦められる前提や知識だけ得ようとされて話が長くなるようでしてたら相談料をいただくこともありますが、原則無料です。

代理業務開始

受診状況等証明書は原則的には頂いた委任状を持って社労士が取得します。ただし、病院によっては代理人には交付しないと言われることもあいります。その場合は社労士が作成した依頼状(医師へのお願いの手紙)を持ってご本人様に行っていただきます。

※カルテや通院記録簿、レセプト等のコピーの取得も上記と同様です。

現在通院している病院以外での診断書(認定日の診断書)の取得も委任状を持って社労士が取得します。

現在通院している病院については、受診の際に同行して依頼状を渡します。(依頼状を渡して頭を下げて直接お願いしますが、あくまでも依頼状を見てから診断書を書いていただくようにお願いするのみです。)

病歴就労状況等申立書については社労士が作成しますが、必要なことは、メールや電話等で確認させていただきます。

書類が全て完成したら、提出します。提出後に諸経費の請求をさせていただきます。(あくまでも実費のみです)。諸経費の清算後、請求書類一式のコピーを送付します。

3か月ぐらいして結果通知が届きます。その1~2ヶ月後の15日に初回の年金が振り込まれます。年金振込時報酬はその後、速やかに指定口座にお振込みください。

 

初診日認定が重要だった事例

心臓疾患で継続通院してたが大動脈解離初診で認定

〇〇市のAさん(○○歳)

身体障害者手帳は持っていない、若い頃から血圧が高く循環器内科に継続通院しておりいつが初診日かわからないので障害年金の請求は無理ですよねという相談。

お話しを伺うと普段から通院していた循環器内科は継続通院と因果関係有、大動脈解離で緊急手術をした病院では循環器内科通院は関係ない(もともとあった動脈瘤が破れたわけではない)という診断とのこと。手帳の等級こそ該当していなかったが、健常者と全く同様に運動したり、歩いたりすることまではできないので、年金の3級には該当すると思われるということで請求のお手使いをしました。

的確な医師の意見書も付けることができ、初診はあくまでも急性大動脈の緊急搬送日ということで、受診状況等証明書も認定日の診断書も無しに現症の診断書のみで4年程の遡求認定がされました。

網膜色素変性症数か月前から継続通院

〇〇市のAさん(○○歳)

中学生ぐらいから眼鏡はかけていたが、ここ数カ月前から網膜色素変性症と診断され、障害者手帳も申請中との相談。一見認定日未到来?二十歳前障害での請求?

実際お話しを聞くと数年前に夜盲や羞明で通院のあることがわかり、そこを初診として事後重症で請求、障害基礎年金2級が認定された。

子供の頃のネフローゼ症候群が悪化して仕事を辞めた

〇〇市のAさん(○○歳)

小学生時代にネフローゼ症候群で入院していた。その後、回復し年に一回ぐらいは経過観察で診てもらっていたが、通院の必要はないと毎年言われていた。中学、高校は運動部に入って普通に活動出来た。大学卒業後20年近く普通に就労できていた。

職場の健康診断にて異常が指摘され、その後の通院日を初診日、その後の透析開始日を認定日として障害厚生年金2級認定されました。

 

 

初診日については申立てなければ一般的な初診日での請求を促されます。しかし、その指示に従って請求をすることで後悔することも有ります。何十年も遡って受診状況等証明書取らなくてはならないとか、認定日請求ができなくなってしまうとか、認定日未到来とか諦める前に専門家に相談してみるとのも有りだと思います。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

048-864-1214
080-5035-4864

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2020/07/07
ホームページを公開しました
2020/07/06
「サービスのご案内」ページを更新しました
2020/07/03
「事務所概要」ページを作成しました